預貯金の相続手続、仕事があって日中銀行に行けない
同居していたお父様が急死。
数日間は会社から忌引き休暇をいただけたものの、戸籍等の書類はほとんどご自分で取得されたものの、相続手続きは全くできず。
お休みの最終日に当事務所にお越しいただき、不動産の名義変更と預貯金の解約手続きをご依頼いただきました。
その後、約10日後にすべての業務が終了し、大変喜んでいただきました。
ただでさえ難しい相続手続き。
現役世代にとって、平日の日中しか手続きを取れないことは大きな障害です。
そんなときもご安心ください。当事務所は、不動産登記だけではなく、預貯金の相続手続きもご依頼いただけます。
預貯金も司法書士?
司法書士さんは登記だけではなく、預貯金の相続手続きもお願いできるのですか?
はい。預貯金に限らず、投資信託などのお手続きも可能ですので、まずは、お問い合わせください。