遺言は、自分自身を生きる“スタート”
公証役場で作成する公正証書遺言と、手書きの遺言書作成(Stay Word)を取り扱っております。大切な人を大切にして、今をどう生きるかを考えるために、人生の終わりを意識すること。当事務所では、それが遺言を作成する意味だと考えています。
これからの人生の羅針盤となる、遺言を作成してみませんか?
料金
- 公正証書遺言
- 100,000円(税別)〜
- 手書きの遺言(Stay Word)
- 50,000円(税別)〜
- 遺言書検認申立書作成
- 50,000円(税別)〜