士別市・札幌市豊平区の司法書士事務所 司法書士法人いずみだ

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相続についてABOUT INHERITANCE

相続は、想いを受け取り、歩き出す“初めの一歩”

一般的に、遺言など相続の対策をとっていない方がほとんどです。
そうすると、何が起こるでしょうか。

財産は、その人の人生、想いが詰まったもの。
言い換えると、何のために、誰のために、なぜ生きてきたのかが、
目に見える形として表れたものです。

その想いを、どのような形で引き継ぐのか。
それは、相続する人だけの意思で決めてよいのか。
遺してくれた人の想いを受け継ぐのか。

遺してくれた人の想いを受け取り、
遺された人が踏み出す新たなスタートに立ち会いたいと思います。

そして今後は遺された人が、何のために、誰のために、なぜ生きるのか。
もう一度、見つめ直すきっかけづくりをしたいと思います。

サービス内容・料金SERVICE & COST

預貯金に関する手続き

人が亡くなると、預貯金を下ろすことができなくなりますので、解約の手続きが必要です。

預貯金を解約するには、相続人の戸籍謄本を集める手間と時間がかかります。
この預貯金の解約を、司法書士に依頼できることをご存知ですか?
手続きをご自分でしようと頑張り、疲れ果ててからご相談に来る方もいらっしゃいます。
最初から司法書士に依頼すれば、その分、亡くなった方と向き合う時間が取れます。
ぜひお早めにご相談いただくことをおすすめします。

お客様の声・実例
ご依頼の流れ
  1. 預貯金通帳をご用意の上、お電話でご予約ください。
  2. 当事務所にお越しいただき、手続きについての面談を行います。(約1時間)
  3. 亡くなった方の相続人を確定させるための戸籍謄本を取得します。
  4. 預貯金の解約手続きを行います。
料金

1金融機関につき 30,000円(基本料金、税別)

預貯金総額に応じた手数料 (0~3,000万円:1%、3,000万円〜5,000万円:0.8%、5,000万円以上:0.5%) 上記の合計額が50万円に満たない場合は50万円(税別)

不動産名義変更の手続き

後回しにしがちな不動産名義変更ですが、早期にご相談いただくことをおすすめします。
相続の手続きには、さまざまな書類が必要になりますが、一度取得すれば不動産の名義変更、預貯金の解約等、使い回すことができます。
よくあるパターンが、預貯金の手続きを最初に済ませ、後で不動産の手続きをしようとした時には既に書類が残っておらず、再度取得費用と手間がかかるというものです。
一度に手続きが済んだほうが、手間が少なく早期に遺産分割をすることができます。
また、相続放棄をする場合も、知らずに動いてしまって手遅れになる場合がありますので、早期にご相談ください。

ご依頼の流れ
  1. 不動産の登記権利証、固定資産税納付通知書をご用意の上、お電話でご予約ください。
  2. 当事務所にお越しいただき、遺産分割の手続きについての面談を行います。(約1時間)
  3. 当事務所が代行し、亡くなった方の相続人を確定させるための戸籍謄本を取得します。
  4. 相続人となる方に、遺産分割協議書への押印をしていただきます。
  5. 当事務所が代行し、法務局にて不動産登記申請を行います。
料金

100,000円(税別)〜

※別途実費にて、登録免許税(不動産価格の0.4%)や証明書取得等の費用がかかります。

相続放棄の手続き

亡くなった方に借金がある場合や、亡くなった方と関わりたくないという場合、所定の手続きを踏めば相続放棄をすることができます。
相続人全員が相続放棄する場合だけでなく、一部の人が相続放棄することも可能です。
ただし、預貯金の一部を使ってしまった場合や、亡くなってから3カ月が経過している場合などは、相続放棄ができなくなることがあります。
相続放棄を考えるなら、できるだけ早くご相談ください。

お客様の声・実例
ご依頼の流れ
  1. 借金等を示す書類があればご用意の上、お電話でご予約ください。
  2. 当事務所にお越しいただき、手続きについての面談を行います。(約1時間)
  3. 当事務所が代行し、亡くなった方の相続人を確定させるための戸籍謄本を取得します。
  4. 当事務所が代行し、裁判所にて相続放棄の手続きを行います。
料金

相続放棄申述書 50,000円(税別)〜
戸籍謄本取得 1通当たり3,000円(税別)

※その他、証明書等の取得費用等実費