士別市・札幌市豊平区の司法書士事務所 司法書士法人いずみだ

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遺言についてABOUT WILL

遺言は、自分自身を生きる“スタート”

人生は、いつ終わりを迎えるか、誰にもわかりません。
だからこそ、もし今、終わりを迎えるとするなら、
最も大切な人を大切にできていたか、最も大切な人とは誰だったのか、
自らに問うことになるでしょう。
そんなことに気づくためのきっかけとして、遺言があります。
私は、人生をかけて、すべての人が遺言を書く世の中をつくりたいと思います。

終わりを意識することは、今を生きることです。
死ぬから書くのではなく、
今を生きるために書くのが遺言です。

遺言は、言葉を遺すこと。
言葉には想いが宿ります。
想いを言葉に載せて、自分自身の生き方の指針とするのです。

遺言で見つめるのは、人生のゴールではありません。
あなたの想いを持った、本当の意味での人生のスタートです。

そんな人生のスタートの瞬間に、立ち会いたいと思います。

サービス内容・料金SERVICE & COST

公正証書遺言

公証役場にて証人立会いのもと遺言を作成し、管理する方法です。
作成の際にかかる手間と料金は大きくなりますが、相続の際の手続きはスムーズになります。

お客様の声・実例
  • 投稿がありません

    投稿はありませんでした。

ご依頼の流れ
  1. 誰に何を遺したいか、簡単なメモをご用意の上、お電話でご予約ください。
  2. 当事務所にお越しいただき、遺言の内容を決める面談を行います。(約1時間×3回)
    ※初回の面接時に、できればお持ちいただきたいもの
    (遺言を書く方の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書、受け取ってほしい方の戸籍謄本、住民票、財産の内容と価格がわかる書類、不動産なら権利証と固定資産税納税通知書、預貯金なら通帳など)
  3. 公証役場に司法書士が同行し、手続きを行います。
  4. 必要に応じて、当事務所にて遺言書をお預かりいたします。
料金

100,000円(税別)〜

※別途実費にて、公証人の手数料がかかります。

お亡くなりになった後の流れ(遺言書を預かっている方へ)※当事務所で作成時に関与した遺言書でなくても結構です。
  1. 遺言書をご用意の上、お電話でご予約ください。
  2. 必要なもの(亡くなった方の戸籍(除籍)謄本、住民票除票、ご依頼主様の戸籍謄本、印鑑証明書、不動産登記事項証明書、固定資産税納税通知書、預金通帳等)をお持ちになり、当事務所へお越しください
  3. 遺言の内容に従った手続きを行います。
料金

遺言の内容によって大きく異なります。

手書きの遺言書作成(Stay Word)

手書きで法的に効力のある遺言を作成する方法です。
公正証書遺言と比べて手軽にできる方法ですが、相続の際に裁判所での手続き(検認)が必要となることがあります。
この手書きの遺言作成は、相続の手続きに利用するだけでなく、大切な人への思いとこれからの人生を見つめる大切な機会になります。
当事務所では、この手書き遺言作成をStay Wordとして、30代〜40代の若年層から、幅広い年代の方におすすめしております。

お客様の声・実例
  • 投稿がありません

    投稿はありませんでした。

ご依頼の流れ
  1. 誰に何を遺したいか、簡単なメモをご用意の上、お電話でご予約ください。
  2. 当事務所にお越しいただき、遺言の内容を決める面談を行います。(約1時間×3回)
  3. ご依頼主様ご自身で、様式に基づいて遺言をお書きいただきます。
  4. 当事務所にお越しいただき、捺印を含め法的に有効な状態を確認いたします。
  5. 必要に応じて、遺言書をお預かりいたします。
料金

50,000円(税別)〜

お亡くなりになった後の流れ(遺言書を預かっている方へ)※当事務所で作成時に関与した遺言書でなくても結構です。
  1. 遺言書をご用意の上、お電話でご予約ください。
  2. 裁判所に司法書士が同行し、遺言書の検認(開封)の手続きを行います。(詳細は次項へ)
    ※検認済みの遺言書をお持ちの方は、3へ進みます。
  3. 遺言の内容に従った手続きを行います。
料金

遺言の内容によって大きく異なります。

※検認の裁判所費用は別途となります。

手書きの遺言書の検認

手書きの遺言に従って遺産を分割するためには、裁判所での検認が必要です。
裁判所での検認を行うために必要な戸籍謄本などの書類の準備から、遺言の内容に従った手続きまで、すべてをお手伝いいたします。

お客様の声・実例
  • 投稿がありません

    投稿はありませんでした。

ご依頼の流れ※当事務所で作成時に関与した遺言書でなくても結構です。
  1. 遺言書をご用意の上、お電話でご予約ください。
  2. 亡くなった方の相続人を確定させるための戸籍謄本等を取得します。(当事務所で代行可)
  3. 当事務所が代行し、裁判所に提出する書類を作成します。
  4. 3の書類を裁判所に提出します。
  5. 裁判所から相続人全員に検認期日の呼び出しがあります。
  6. 検認期日に裁判所にて、遺言が開封されます。
  7. 遺言の内容に従った手続きを行います。
料金

遺言書検認申立書作成 50,000円(税別)〜
戸籍謄本取得 1通当たり3,000円(税別)(税別)

※検認の裁判所費用は別途となります。